誤想防衛
「誤想防衛」という言葉があることを初めて知りました。
●勘違いでも「正当防衛」は成立する
勘違いであっても「正当防衛」は認められるのだろうか。
「勘違いで他人が襲われていると思って、正当防衛行為に及んだ場合を『誤想防衛』と言います。そういう誤想(思い違い)に基づいていても、ほかの正当防衛の要件を満たしていれば、犯罪は成立しないというのが判例です。
また、誤想した状況に対する防衛行為が行き過ぎた場合を『誤想過剰防衛』と言います。『防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる』という規定に基づいて処理されます(刑法36条2項)」
誤想防衛
ごそうぼうえい
Putativnotwehr
正当防衛の要件たる事実 (特に「急迫不正の侵害」) が存在していないのに,存在していると誤信して防衛行為を行うこと。もちろん違法性は阻却しないが,通説は事実の錯誤として故意の成立を否定する。これに対し,法律の錯誤と解し錯誤が相当な理由に基づくものでないかぎり故意犯の成立を認める説も有力である。なお,正当防衛の要件があると誤信したうえで必要な程度をこえて過剰な防衛行為を行なった場合は,誤想過剰防衛と呼ばれ,過剰防衛と同一に扱われる。ちなみに,緊急避難の要件たる事実を誤認した場合を誤想避難という。
- 自分ではなく他人が襲われているときに他人を守ることができる=正当防衛。
- 他人が襲われていると勘違いして正当防衛した場合は、誤想防衛となる。
自分だけでなく、他人も守っていいんですね?(まあ、当たり前か)
「誤想防衛」という言葉を覚えておこうと思います。